防災
豆知識
9月号のミニだよりでは避難場所の説明をしましたので、今回は避難所について記載します。
①指定避難所(地域防災拠点)
『指定避難所』は、災害によって自宅に住めなくなってしまった場合などに避難生活を送る場所です。
横浜市では『地域防災拠点』が、指定避難所に該当します。
指定避難所(地域防災拠点)は横浜市で震度5強以上が観測された場合に開設されます。運営は、地域、学校、区役所等で構成された『地域防災拠点運営委員会』が行ないます。
斎藤分小学校で毎年行われる地域防災拠点の開設訓練では、専門知識と的確な判断力が求められるので、地域防災拠点運営委員はとても大変です。しかし、その分やりがいもあります。防災や傷病者に対する応急手当などの知識や技術を身につけたい方にはおすすめです。
②福祉避難所
『福祉避難所』は指定避難所(地域防災拠点)や自宅での生活を維持することが困難で、特別な配慮を必要とする方が対象となります。
福祉避難所となる施設には限りがあるため、対象となる要援護者全員を一度に受け入れることは困難です。本人の状況や要介護認定の有無などを確認し、専門職(保健師)などによって、より支援の必要性が高いと判断された方のみ避難することができます。
また、福祉避難所は災害発生直後から必ず開設されるものではありません。安全確認が出来て運営準備が整った施設から順次区役所の要請に基づき開設されます。尚、指定避難所(地域防災拠点)からの移動は、本人・家族などによる移動が原則となっています。
大切な生命を守るために、安全な場所へ早めの避難を心がけましょう。(防災部)
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